最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1899 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人及び弁護人豊水道雲の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。
論旨は、刑訴四〇五條の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一條
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四條、三八六條一項三号、一八一條、刑法二一條により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和二六年一月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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